「特別栽培農産物」ってわかりますか?
無農薬とか減農薬とか言われた方が分かりやすいかと思うんですが。
しかし、お上のお沙汰で、現在は、
特別栽培農産物と言います。
以下、特別栽培農産物の区分です。
農薬が不使用か五割以下削減。
窒素成分が不使用か五割以下削減。
でも、なかなか、消費者には浸透していないですね。
店先のPOPで
「減農薬」 と 「除草剤のみ使用」
と書いてあると、
ほとんどの人が減農薬の方に良いイメージを持つみたいです。
除草剤は、無農薬を目指すと最後のハードルです。
ここを乗り越えれば、無農薬という段階なのにです。
所詮、特別栽培だろうと、無農薬・減農薬だろうと、
表示だけでは伝わらないのに、
記号に意味を持たせてそれだけで説明するのは無理です。
もっと、現場の声を聴いてから、制度を変えて欲しいのですが・・・
ところで、以前も書きましたが、上の表に
「節減対象農薬五割以下」とありますが、
何に対しての五割?
これは、その都道府県もしくは地区や品種ごとに定められている
「慣行栽培」で認められている上限の農薬使用量に対してです。
これが、ばらばらなのに、
「五割以下」ということは、絶対基準じゃないってことですね。
ばらばらなのは仕方ないことです。
環境などの違いがありますから。
ということで、今度は、この慣行基準を一覧表にしてみたいと思います。
宿題!